1985-12-10 第103回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
その間、社会経済の変化に伴いまして、職員の職務の内容あるいは職制の立て方等大きな変化がございまして、現在の俸給表のままにいたしておきますと一つの等級の中に幾つかの官職が混在をする、その結果、現在の国家公務員法なりあるいは給与法で定めております職務の内容と責任に応じた給与ということが必ずしも十分に実現ができないということがございまして、行政職の俸給表の(一)表で申し上げますならば、現行俸給表で申しますと
その間、社会経済の変化に伴いまして、職員の職務の内容あるいは職制の立て方等大きな変化がございまして、現在の俸給表のままにいたしておきますと一つの等級の中に幾つかの官職が混在をする、その結果、現在の国家公務員法なりあるいは給与法で定めております職務の内容と責任に応じた給与ということが必ずしも十分に実現ができないということがございまして、行政職の俸給表の(一)表で申し上げますならば、現行俸給表で申しますと
そして2のロのところに「学校教育法の一部改正により教頭職が法制化されたことに伴い教頭の処遇をその職務と責任にふさわしいものにし、あわせて校長の処遇を適正なものとするよう現行俸給表の等級構成を改善すること。」そしてその3のイに「校長及び教頭の管理職手当については、学校の規模等を考慮してその改善を図ること。」
あえてここで指摘さしてもらいますが、昭和三十二年に現行俸給表という制度が生まれてきた。このときに抜本的な改正ができた。そのとき私がこの委員会でしばしば指摘しているように、八等級から一等級までの八段階に分かれておったわけでございます。その八段階の中で指定職というのは当時なかった。
これは次の機会に本質的に触れていきたいと思いますが、俸給表の根本的な改定をやらなくてはならぬような、ちょうど現行俸給表をつくってきた三十二年当時のような状態に、いま非常に急迫した状況になっているのです。
課長というのは従来、この現行俸給表制定当時は三等級でありましたね。その課長は、指定職制度がだんだんと進化するに従って二等級になった。いま引き続き課長は中心はどっちへ置いてあるわけでございますか。
○茨木政府委員 この五段階給与制度の問題については、その後御案内のように教頭の法制化が進み、今回の二次改善を踏まえた文部省の要望の中にも、「学校教育法の一部改正により教頭職が法制化されたことに伴い教頭の処遇をその職務と責任にふさわしいものにし、あわせて校長の処遇を適正なものとするよう現行俸給表の等級構成を改善すること。」こういう要望書がございます。
「教頭等について」、「校長を補佐する教頭およびこれに準ずる者については、その職務の困難性および重要性にかんがみ、これらの者に適用する俸給表上の等級として、一般教諭とは別建に現行俸給表における校長の次に新たな等級を設けること。」、それから、「なお、相当規模の学校については、教頭を複数制とし、複数教頭の全員に管理職手当を支給するとともに、教頭に準ずる者にも必要な手当を支給すること。」
六の九は五万九千四百円、現行俸給表の行政(一)表で。そうすると、五万九千四百円におおむね一三%上乗せをしていくとどうなるかといいますと、一三・一%足らずになりますけれども、ちょうど割り切れる数字がありません。だから五万九千四百円の一三・一%程度のものを足しますと、七千八百円ということになります。
その辺はまあ検討し——検討するということはおそらく改める努力をするということでしょうから、そういうふうに先ほどの答弁を承っておきますが、自治省が指導基準とされています等級別標準職務表の現行俸給表制度上の意義というのは一体何でしょうか。
ただ、この当時の四号と申しますのは半年昇給の四号でございまして、現在の俸給表で申し上げますと二号俸になるわけでございますが、そんなような関係で、三十二年の現行俸給表体系に切りかわりましたときに、一応四号を踏襲いたしまして、二号になったわけでございます、実質的には変わりはございませんが。
、いわば職務の付与のしかた、そういう問題につきまして、毎年職務の評価を改めてまいるということを他面にやりながら、この問題にいま対処をいたしてきておるわけでございまして、ことしも、俸給表の改正にあたりましては、今後御審議いただくわけでございますけれども、六等級や五等級の十四号俸以上のものにつきましては、その改定率を八%に高めるとか、たとえば六等級の十三号のところをとって見ますると、従前、いままでの現行俸給表
これは、二等級以下、現行俸給表の二等級以下を民間対応をいたしておる。で、公務員と民間では、それぞれ職務の内容が違う面がございまして、行政部内における最高責任の地位にある者といえども、これは、民間のいわゆる重役というものと直ちに対比することが適当であるかどうかという問題がございます。
まず、第一点の俸給表と職務手当の関係につきましては、もとより現行俸給表には、当然職務に伴う給与も含んでおりますことは事実でございますけれども、しかしながら、いわゆる管理職手当につきましては、給与法第十条によりまして、これに加え支給せんとするものでございます。
これは六・二%のアップがございますので、上ることはもちろんでございますけれども、さらに人事院の勧告におきましても、なおまたこれを伸ばしておったのでありますが、政府側もあるいは少し伸びておるかと思うのでありますが、それを伸ばしてやっておられる、こういうことになっておるのでありまして、やはり現在のこの案というものは、現行俸給表との関係ということを基礎的にお考え願う必要があるのじゃなかろうか、というふうに
現行俸給表におきまして、通し号俸制度は、人事院細則九の八の二によりましてほとんど無意味になっていることは事実でありますが、私どもにとりましては、この通し号俸制というものは、賃金体系を考えます場合において非常に重要な部分でありますし、経験の増大あるいは熟練度の向上に伴う賃金の上昇に対応するものとしてはもちろんのこと、年令に対応して増大する生活費を保障する要素であるわけでございますが、このような通し号俸制
この点で、現行俸給表に基いて、たとえば六カ月、九カ月いわゆるスムーズに昇給をしていくということを仮定し、それと今度の改訂に伴って政府案で一年ごとに昇給していくということと比較した場合に悪くなりやせぬかという懸念があるようなのですが、この面におきまして政府案でことし幾らになるか、来年幾らになるか、再来年幾らになるかというように、五年くらいの収入のトータルを出す。
○瀧本政府委員 将来その人が昇格していくかどうかというようなところは、これは将来の問題に属するのでございますので、先ほど私が申し上げましたように、おおむね現行俸給表でいくならば、たとえば現在七級におるという人でありますならば、七級の最高号俸までは、支障のない限りずっといくわけでございますね。
「今回の給与表の改正により、現行俸給表に比較して不利益を受ける者はないか。また、切りかえの場合、格づけされる等級が違うだけで将来相当の賃金の開きが出てくる。こうした職階級給与のもとでは、下級職員は希望を持って働くことができなくなるおそれはないか」との質問があり、これに対し、政府は、「改正案は、給与制度改善を前提としており、かつ、人事院勧告を尊重したものである。
しかしその際に実質的に現行俸給表の中で引き上げていくという形をとらないで、俸給表そのものが相当変りました。体系も変りました。しかし昇給という形で、この給与改善をやろうという考えが、人事院の勧告の骨子であったと思う。私はそういう点で、昇給制度というものに切りかえないで、なぜベース・アップをやらなかったか、この点の質問をいたしておるわけであります。
従って現在いわゆる一つの職務の級でずっと昇給していきまして、頭までつかえてしまって、頭打ちになっておりますとか、あるいはそれがあまり長くなりまする場合には、ワク外昇給制度が現行俸給表にあるのでありますが、その適用を受けまして、ワク外に出ておる者が非常に多いのであります。現在の俸給表の適用におきましては、ワク外頭打ちが非常に多い。そういう人が非常に不利な待遇を受けておるという状況があるのであります。
第四には、以上の改正に伴いまして、現行俸給表からこの新俸給表への切りかえに際しましては、おおむね一号俸程度の調整を行うことといたしたいということでございます。 第五に、五現業三公社の職員の給与との均衡をはかるために、毎年三月に〇・一五カ月分の特別手当を支給することといたしたい、かようでございます。 このおよそ五項目が今回の勧告の骨子となっております。
○政府委員(瀧本忠男君) ただいまのお話では、これはいろいろ新しい俸給表と、それから現行俸給表では体系が違いますので、比較ということは実はいろいろ困難があるわけであります。いろいろ仮定も入れなければなりませんので、十分御満足がいくものができますかどうですか、まあわれわれの妥当と思われるような仮定を入れまして、できるだけ御満足のいくような資料を作ってみたいと思います。
○千葉信君 政府のほうから提案されました改正案を見ますと、現行俸給表のおのおのの附則に付いていました備考がそのままになつております。現行俸給表は暫定のものだから、速かなる改訂を行う云々という備考ですが、出て参りました法律案によるとこの点には全然触れられておりませんが、これはどういうことになるわけですか。